マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に伴い、当協会でも税や社会保険の手続きのた めにマイナンバーを取り扱います。もっとも、マイナンバーの最終的な提供先は税務署や年金事
務所等の行政機関ですので、協会はあくまでも会員や職員からマイナンバーの提示を受け、それ を行政機関に伝える“仲介業務”を行うにすぎません。とはいえ、非常に重要な特定個人情報を 取り扱うことになりますので、年内に以下の対応を進めてまいります。 ●会員や職員に対する利用目的の通知
●特定個人情報取扱規程および業務フロー図の作成 ●職員就業規則の改訂
マイナンバーの取扱いに関する詳細な規定は上記の根拠文書作成時に改めてご確認いただくこ
ととして、今後発生する手続きについて基本的なご理解をもっていただくために、以下の確認を お願い致します。
◎会員や外部の方への報酬の支払にあたって 平成 28 年 1 月 1 日より協会が支払う「講師謝金」、「原稿執筆料」等の報酬の総額が 5 万円を 超える方の場合(※1)、支払調書に個人番号を記載する必要がありますので、支払を受ける方か ら個人番号の提供を受けるとともに、番号法に定める本人確認のために、次のいずれかの書類の 提出をお願いすることになります。 ・支払を受ける方本人の個人番号カードの写し
・支払を受ける方本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
※1:一回の支払では5万円を超えなくても、複数回の支払により超えることが予め分かっている方の場合には、 初回支払時に必要書類のご提供を願いする場合があります。
◎職員や学生アルバイト等への賃金の支払にあたって 平成 28 年 1月 1日以降に発生する給与所得(※2)から、源泉徴収票に個人番号を記載する必 要がありますので(※3)、支払を受ける方から個人番号の提供を受けるとともに、番号法に定め る本人確認のために(※4)、次のいずれかの書類の提出をお願いすることになります。 ・支払を受ける方本人の個人番号カードの写し ・支払を受ける方本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
※2:役員報酬も源泉徴収の仕方は給与と同じですので、職員の給与と同じ扱いになります。 ※3:実際に源泉徴収票にマイナンバーが記載されるのは、平成29年1月発行の源泉徴収票からになります。 ※4:扶養家族の分の本人確認は不要です